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住所変更登記はやらなければいけないか

住所を変更したのですが、住所変更登記はやらなければいけないのでしょうか?

必ずしもやらなければいけないわけではありませんが、住所変更登記をしないと、売却や抵当権の抹消等の登記をすることはできません。

 住所を変更した場合、登記記録上の住所は自動的に変更されませんので住所変更登記を申請する必要があります。

 では、住所変更登記をやらなければいけないかというと、必ずしもすぐにやらなければいけないわけではありません。ただ、住所変更登記をしていないと売却や住宅ローン完済した際の抵当権抹消登記をすることはできません。もっとも売却による所有権移転登記や抵当権抹消登記と同時に住所変更登記をすることは可能です。

※その後、法改正で住所変更登記を義務化することになりましたので、詳細は「住所変更登記の義務化」のページをご確認ください。

住所変更登記をしないでおくことによるデメリットはありますか?

時間が経過すると住所変更登記に必要な書類が煩雑になり、また、いざ住所変更登記をしなければいけない時にすぐに書類が整わずにトラブルになる場合もございます。

 住所変更登記をするには、住民票・戸籍の附票等の住所の変遷がわかる書類(詳しくは「住所変更登記に必要な書類」をご覧下さい)が必要となりますが、住民票等の書類の保存期間は5年間なので、5年以上経過していると住民票(除票)等を取得することができなくなり、書類が煩雑になってしまう場合もあります。

 ※令和元年6月20日から法改正により保存期間が150年と延長されました。但し、すでにその時点で保存期間を経過していたものについては取得できない可能性がございます。

 また、戸籍の附票は本籍地で取得するため、本籍地が遠方の場合には証明書を取得するだけでも時間がかかります。在日外国人の方は、今は住民票がありますが、平成24年7月9日以前は住民票がなかったため、その日よりも前の日に住所変更をされている場合には法務省に対し外国人登録原票の開示請求をしなければいけません。住民票は役所で即日取得できるのに対し、外国人登録原票は30日以内に開示決定が行われるため、場合によってはかなりの時間がかかってしまいます。

 住所変更登記をしていないと、いざ住所変更登記をしなければいけないときにあわてることになってしまい、また売却期日が決まっているのに住所変更登記をするのに時間がかかり売却の期日に間に合わないということになってしまう可能性もございます。

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