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不動産登記

不動産を売買、贈与、相続等が原因で名義人が変わられた場合や住宅ローンを完済されて抵当権等担保をはずす場合、住所氏名が変わられた場合等は不動産登記手続きが必要となります。登記費用の見積もりのご依頼は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。

不動産の売買・贈与

(1)売買

不動産をご購入された場合、所有権の名義人を買主に変更するための所有権移転登記を行います。また、住宅ローン等お借り入れがある場合は、抵当権設定登記もあわせて行うことが多いです。

不動産取引は高額な取引で、一生のうちに何度も経験のあることではないのでご不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。当事務所では、安心して不動産取引を行って頂くために、売買契約から登記手続きまでの内容を総合的に審査をして、法律行為としての用件を満たしているかを必ず司法書士がチェックをして、お客様の権利を守ることを心掛けております。

(2)贈与

不動産の贈与をされた場合も、所有権の名義人を譲受人名義に変更するための所有権移転登記を行います。生前に贈与をすることにより、①節税対策 ②後日の相続人間でのトラブルの防止が考えられます。

贈与の場合、税務面の検討が不可欠のため、ご希望に応じて当事務所の提携している税理士をご紹介のうえ、連携して対応させていただきます。

相続

相続が発生した場合も相続による名義変更の手続きをしなければいけません。相続は、遺言書がある場合、遺産分割協議、相続分の譲渡、相続放棄、遺留分減殺請求等様々な手続きの種類があります。どの手続きが良いのかはそれぞれお客様の事情により変わってきます。どうしたら良いかわからない等お悩みでしたら、是非一度ご相談下さい。

相続の手続きの詳細は、あわせて相続手続き・遺言書作成のページもご参照下さい。

抵当権等の抹消

住宅ローン等を完済しても自動的に抵当権等担保は消えません。法務局に抵当権の抹消登記を申請する必要があります。お借り入れをしていた金融機関から抵当権の解除証書や委任状等交付されますので、その書類をご持参頂けましたらすぐに手続きをすることが可能です。

忙しくて中々書類をご持参頂けない方は、当事務所の者がお受け取りにあがらせて頂くか、ご郵送でお送り頂く等お客様のご都合の良い方法で対応もさせて頂きます。

ただ、抵当権の抹消登記は、不動産のご所有者様から委任状を頂く必要がございますので、不動産のご所有者様がお亡くなりになってまだ相続登記が未了の場合は、相続登記と同時か、もしくは相続登記が完了してからでないとお手続きができない可能性がございます。

氏名・住所変更

ご住所を変更されたり、ご結婚等氏名が変わられた場合も、自動的に不動産の登記記録上のお客様の情報は変更されません。法務局に住所または氏名の変更登記を申請する必要があります。

住所変更登記は、登記記録上の住所と現住所のつながりのとれる住民票(または戸籍の附票)が必要となります。一回だけのご転居であれば新しいご住所の住民票があれば大丈夫ですが、複数回ご転居をされている場合は、除票や戸籍の附票等様々な資料を添付しないと登記できない場合もございます。

ご売却や抵当権の抹消登記等他の登記をする際には必ず住所・氏名変更はしなければならないのですが、いざご売却等他の登記をしようとした際に住所・氏名変更登記がされていなく、何回も転居をされておりあわてて戸籍の附票等書類を集めることのないよう、お早めの手続きをおすすめいたします。

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