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住所を変更した場合、登記記録上の住所は自動的に変更されませんので住所変更登記を申請する必要があります。
住所変更登記を申請するには登記記録上の住所から現住所までの変遷のわかる住民票又は戸籍の附票が必要となります。1回だけの転居であれば住民票があれば一つ前の住所はでているはずなので大丈夫ですが、複数回転居されている場合は住民票だけでは住所の変遷が判明せず登記できない場合もございます。その場合は、本籍地のある役所で戸籍の附票を取得します。戸籍の附票とは、住所の変遷の履歴が記録された書類です。ただ、本籍地を移転したり(転籍)結婚等によって新たに戸籍を作っている場合には、それ以前の住所の変遷は戸籍の附票でも判明しない場合もあります。その場合には、旧住所地又は旧本籍地で住民票(除票)や戸籍の附票(除附票)を取得しますが、住所や本籍を移転させてから5年経過すると住民票や戸籍の附票が発行されない場合があります。
全ての役所で住民票・戸籍の附票を取得しても住所の変遷が証明できなかった場合には、登記済証(権利証)や登記識別情報、不在籍・不在住証明書等が必要となります。
不在籍・不在住証明書とは、その名の通り住所・本籍が存在しないことの証明書です。登記記録に記載されている住所には現在住所・本籍がないことを証明してもらいます。これは登記記録に記載されている住所地を管轄とする役所に申請します。(住所変更登記を申請しようとしているのに以前の住所地に住民票等があったらおかしいですからね)
また、万が一住所の変遷の証明もできなく登記済証(権利証)や登記識別情報も紛失してしまっている場合には、管轄の法務局に事情を説明し相談します。一般的にはこの事情を説明した上申書及び印鑑証明書を提出するケースが多いと思います。(法務局によってはプラスして固定資産税の納税通知書等別途書類を要求してくることもあります)
住所変更の登録免許税は不動産の個数(土地は1筆、建物は1棟ごと)×1000円です
当事務所にご依頼を頂いた場合には、住民票・戸籍の附票・不在籍証明書・不在住証明書の取得から法務局への相談等全て代行して行います。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。