調布市・三鷹市・府中市・狛江市等で司法書士をお探しなら、司法書士ワンズベスト法務事務所(調布駅・徒歩数分)へどうぞご相談ください
相続が発生した場合、預金の解約、不動産名義の変更、株式・投資信託等の名義変更やその解約等その他やらなくてはいけない手続きが多数ございます。
また、お亡くなりになられた方の資産状況がわからない場合には、遺産調査も行わなければ行けません。
その手続きの前提として、戸籍の取得、遺産分割協議書の作成、自筆証書遺言があれば家庭裁判所での検認の手続き等行わなければいけません。
当事務所では、戸籍の取得から遺産分割協議書の作成、家庭裁判所への遺言書検認手続き、不動産登記・預貯金・有価証券・投資信託等の名義変更又は解約を含めた各種相続手続きの代行を行っております。
また、債務超過の場合は、相続放棄をする手続きも代行しております。相続放棄は被相続人がお亡くなりになり、ご自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要がございますのでお早めのご相談をお願いしております。(但し、事情によっては3ヵ月経過後でもみとめられる場合もございます)
(1)柔軟な価格設定・報酬体系
相続手続き・遺産承継のサービスは信託銀行等でも取り扱っておりますが、信託銀行の手数料はかなり高額です。(最低100万円以上のところが多い)
当事務所では、遺産が「不動産しかない」「預貯金しかない」「遺産の価格が少ないので高額な手数料が払えない」など様々なケースに応じて報酬を定めておりますので、お客様の状況に応じたプラン・手数料のご提案をさせて頂くことが可能です。
「不動産登記のみ」
不動産の名義変更(及び遺産分割協議書の作成)を代行させていただきます。不動産登記は相続手続きの中でもかなり複雑のため、預貯金・有価証券等はお客様ご自身で手続きをする又はもう手続き済みだけど、不動産の名義変更のみお願いしたいという方からご依頼をいただいております。
「遺産承継」
不動産・預貯金・有価証券等遺産全ての手続きを代行させていただきます(戸籍謄本等の取得や遺産分割協議書の作成も含む)。この遺産承継は不動産の名義変更はもちろん、日中働いていたり高齢のためなかなか何回も法務局・役所・金融機関等に行くことが難しい方からご依頼をいただいております。また、ご費用は基本的に遺産(預貯金等)の中からお支払いをいただくため、ご相続人の皆様の手持ちからお支払いをいただくことはありません(もちろん絶対ではありませんので、お支払い方法についてご相談をその都度させていただきます)。
(2)各専門家との連携
相続の場合は、内容によっては司法書士だけでは(専門分野外の事項もあり)解決することが困難なケースもございます。
例えば、相続税の申告や準確定申告が必要な場合は税理士、相続人間で紛争があり話し合いで解決できない場合は弁護士等他の専門家とも連携して対応する事も多くあります。(不動産がある場合は名義変更は司法書士が専門となります。)
当事務所では、相続に強い弁護士事務所や税理士事務所とも提携しておりますため、ご希望に応じてご紹介をさせていただき、連携して対応をすることも可能でございますため、ご安心してご依頼をいただくことが可能となっております。
法務局への相続登記申請手続き | ¥40000~ |
---|---|
遺産分割協議書作成 | ¥15000~ |
戸籍収集 | ¥1000~ |
相続放棄手続き | ¥35000~ |
※料金は不動産の価格・不動産の個数・手続きをする法務局の数などによって異なります。
※戸籍の収集等にかかる実費、登記の際にかかる登録免許税、裁判所の手数料、消費税等は別途かかります。
※登録免許税(相続):不動産の固定資産税評価額の0.4%
財産の価格:200万円未満 | 15万円 |
---|---|
財産の価格:200万円以上500万円未満 | 25万円 |
財産の価格:500万円以上5000万円未満 | 価格の1.2%+19万円 |
財産の価格:5000万円以上1億円未満 | 価格の1.0%+29万円 |
財産の価格:1億円以上3億円未満 | 価格の0.7%+59万円 |
---|---|
財産の価格:3億円以上 | 価格の0.4%+149万円 |
日当(業務遂行のため遠方等に出張した場合) | 1日あたり2万円 |
※戸籍の収集等にかかる実費、登記の際にかかる登録免許税、裁判所の手数料、消費税等は別途かかります。
※司法書士以外の業務(税理士による相続税の申告や弁護士による遺産分割調停等)は上記費用には含まれておりません。
上記料金表は目安となります。無料相談・お見積もりのご依頼は完全無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
士業には司法書士・弁護士・税理士・行政書士等様々存在しておりますが、それぞれできる業務・分野がはっきりと決められております。
司法書士は、司法書士法施行規則第31条によって法律上相続財産の管理・承継・処分の業務を行うことができます。法律上権限が認められているのは司法書士と弁護士だけです。
また、遺産に不動産がある場合は司法書士に依頼をすれば預金等とあわせて登記の手続きも代理できます。不動産の登記は司法書士又は弁護士でないと手続きを行えません。(ただし、弁護士は登記業務を行っていないところがほとんどのため、別途司法書士費用がかかる場合が多くなっております。)
自筆証書遺言があれば裁判所に遺言検認の申立てを、相続放棄をされる方がいる場合は裁判所に相続放棄の手続きの申立ても行っております。家庭裁判所への申立ては司法書士・弁護士以外は法律上行うことができません。
戸籍の取得や遺産分割協議書の作成は司法書士・弁護士・行政書士とも行うことが可能です。
相続税の相談・申告は司法書士は行うことができないため、ご希望のお客様に対しては提携の税理士を紹介の上、ご対応しております。また、紛争性がある場合には提携の弁護士のご紹介も行っております。
このように司法書士にご依頼を頂ければ預貯金の相続から不動産登記を含む遺産承継を全て行うことができます。
お気軽にお問合せください
2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。