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裁判書類作成

相続放棄

相続放棄とは、債務を含む遺産相続を全て放棄する手続きです。相続開始を知ったとき(被相続人がお亡くなりになり、ご自身が相続人だと知ったとき)から3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。     

 また、3ヶ月経過後でも、事情によっては認められる場合もございます。また、戸籍等を集めるため期限内に間に合わなそうという場合には、裁判所に相談をして期限を少し伸ばしてもらうことも可能な場合がございます。期限に間に合わなそう、また期限を過ぎてしまった場合でも諦めずに是非ご相談下さい。

遺産の一部を使い込んだり、相続するような行動をとると相続放棄が認められなくなりますのでご注意下さい。また、(債務も含め)相続しない遺産分割協議書を作成しても、債権者から請求がくれば遺産分割をしたと言っても債権者が遺産分割協議に同意をしない限り拒めません。

3ヶ月という期間は短いため、是非お早めのご相談をお勧め致します。          相続放棄をした方が良いか迷っている方も是非一度ご相談下さい。

遺言書検認

相続放棄とは、債務を含む遺産相続を全て放棄する手続きです。相続開始を知ったとき(被相続人がお亡くなりになり、ご自身が相続人だと知ったとき)から3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。     

 また、3ヶ月経過後でも、事情によっては認められる場合もございます。また、戸籍等を集めるため期限内に間に合わなそうという場合には、裁判所に相談をして期限を少し伸ばしてもらうことも可能な場合がございます。期限に間に合わなそう、また期限を過ぎてしまった場合でも諦めずに是非ご相談下さい。

遺産の一部を使い込んだり、相続するような行動をとると相続放棄が認められなくなりますのでご注意下さい。また、(債務も含め)相続しない遺産分割協議書を作成しても、債権者から請求がくれば遺産分割をしたと言っても債権者が遺産分割協議に同意をしない限り拒めません。

3ヶ月という期間は短いため、是非お早めのご相談をお勧め致します。          相続放棄をした方が良いか迷っている方も是非一度ご相談下さい。

成年後見手続き

成年後見制度とは、認知症等でご自身で法律行為を行うことが難しくなってきた場合に、家庭裁判所が選任した成年後見人が、財産管理や法律行為を代理して行う制度です。

成年後見制度は、本人の判断能力の程度によって①補助、②保佐、③後見 の三段階に分かれています。かかりつけの医師の診断や鑑定により①補助、②保佐、③後見 のどの手続きを利用するか判断します。

成年後見人等は家庭裁判所が職権で選任しますので、候補者として申し出た方が必ず成年後見人等に選任されるわけではございません。また、後見制度の申し立てを一度してしまうと、申し立てを取り下げることは原則できませんのでご注意が必要です。(候補者が後見人等に選任されなかったので取り下げたいということはできません。)

成年後見等の申し立てから審判まで終了するのに早くても数ヶ月以上かかりますので、その点もご理解をお願い致します。

特別代理人選任手続き

特別代理人の選任とは、親権者等が未成年者の子供を代理して手続きをすることが利益相反行為として法律上ふさわしくない場合に必要となります。

一番多いのが、ご主人が亡くなり相続人が奥様・未成年のお子様がいらっしゃる場合の遺産分割協議です。奥様は遺産分割協議に配偶者として当然参加しますが、未成年のお子様の親権者(法定代理人)としても参加することになります。この場合、実質的に一人で全て遺産の配分を決めることができてしまうため、遺産分割協議をするためには家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、未成年のお子様については家庭裁判所が選任した特別代理人が代理して遺産分割協議をすることになります。

この他にも相続人である親が未成年者のお子様についてのみ相続放棄をしたい場合等にも必要となります。

当事務所では、どのようにしたら一番良いのか等ご相談から手続きの代行まで総合的にサポートをさせて頂きます。

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代表司法書士 鈴 木  慧

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