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商業登記・企業法務

商業登記・企業法務

商業登記

会社は設立時はもちろん、登記事項に変更があった場合は必ず登記を行わなければいけません。当事務所は、ご相談から議事録等書類の作成・法務局への登記申請まで総合サポートを行っております。

(1)役員変更

原則として、取締役は2年、監査役は4年で任期満了となります。(定款で10年まで任期を伸長することができる場合があります)任期満了した場合は、再任して同じ方が再度役員に就任した場合にも登記を行う必要があります。

(2)目的変更・本店移転

会社の目的や会社の本店を変更した場合も登記を行う必要があります。また、目的変更は定款の変更となるので、必ず株主総会を開催し定款変更を行う必要があります。本店の変更も定款の変更を伴わないものであれば取締役会決議等で変更できますが、他県や他の市区町村等に本店を移転し定款の変更が必要になる場合は、やはり株主総会で定款変更を行う必要があります。

(3)資本増加

新株発行等により会社の資本金を増加させた場合にも発行済株式数や資本金の額等登記をする必要があります。

(4)会社の解散・清算

会社を終了させる場合も登記を含む様々な手続きが必要となります。会社の解散登記と清算人の選任の登記をして、会社の清算手続きを行います。債権者に対し通知や官報公告を行い、全ての手続きが終了したら最後に清算結了の登記を行い終了となります。

企業法務

現在、会社法を含め日本の法律は毎年改正され、目まぐるしく変化をしております。

会社の役員を変更するだけでも株主総会や取締役会等適切な手続きを経る必要があります。 株主総会も法律で決められた期間までに招集通知を送ったり、議事録を作成する等決まりがあります。さらに会社の合併等組織再編の場合は、契約書・議事録の作成から官報公告等手続きはかなり複雑になります。

しかし、日本の会社は一部の大企業を除き大多数の会社が法務部等もっていない中小企業です。たとえ社長一人しかいない会社であっても法律に則り運営をしなければいけません。登記をしなければいけないのに、登記をしていないと登記懈怠として過料という制裁金が課せられることも珍しくありません。

当事務所は、会社の運営を法的にサポートさせて頂きます。各種契約書のチェック・株主総会、取締役会サポート・組織再編のサポートをご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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代表司法書士 鈴 木  慧

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