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遺言書作成

遺言書作成

遺言書を生前に作成しておきますと、お亡くなりになられた後に相続人が遺産分割等話し合いをせずに、財産を遺言書記載の通りに譲り渡すことができます。

特に

  1. お子様がいらっしゃらないご夫婦
  2. 籍を入れていない内縁関係の方がいらっしゃる場合
  3. 推定相続人の中に音信不通等ご連絡のつかない方がいらっしゃる場合

等は遺言を作成しておかないと、実際にお亡くなりになられた後トラブルになったり、スムーズに相続のお手続きができない可能性がありますので、遺言の作成をおすすめしております。

(例1)お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合。                   

お子様がいらっしゃらない方は、遺言がないと、相続人は直系尊属(親・祖父等)、直系尊属も全員お亡くなりになられている場合は兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなられている方についてはその子供である甥・姪)となります。配偶者は常に相続人となります。だいたい直系尊属はお亡くなりになられている場合が多いので、ほとんどのケースでは配偶者と兄弟姉妹(又は甥・姪)との間で遺産分割協議をすることになります。残された配偶者にとっては、旦那(もしくは妻)の兄弟姉妹、甥、姪と遺産分割協議をするのは大変です。

(例2)籍を入れていない内縁関係の方がいらっしゃる場合

現在の法律では、籍を入れていないとどれだけ長い間一緒に暮らしていても相続人とはなれません。したがって、遺言を残していないと財産を引き継げない可能性があります。

(例3)推定相続人の中に音信不通等ご連絡のつかない方がいらっしゃる場合

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、誰か一人連絡がつかないからといってその方を除外して手続きを行うことはできません。この場合、遺言がなければ遺産分割協議をしないといけないので、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てや、不在者財産管理人の選任を申し立てて手続きをすすめることになります。

 

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