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2026年4月1日より、住所氏名変更登記の義務化(住所氏名変更登記の義務化とは)がいよいよ開始し、変更日から2年以内に登記をする義務が課せられます。
その義務の負担軽減のため、検索用情報の申出をしておけば、この義務違反に問われることがなくなるという制度となります。
検索用情報の申出とは、2025年4月21日から開始する予定で、所有権保存・移転等の登記申請の際に所有者の検索用情報を申出できます。(2025年4月21日時点で既に所有者として登記されている方も申出できます。)
申出する検索用情報は①氏名 ②氏名の振り仮名 ③住所 ④生年月日 ⑤メールアドレスとなります。但し、法人や海外居住者等は申出をすることはできませんので注意が必要となります。
申出をすると、登記官が住基ネット情報を検索して、職権で登記を行うことになります。
当事務所では、随時無料相談を実施しております。無料相談のご予約はお問い合わせフォームから24時間受付をしております。
2025.4.1時点での情報となります。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。