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自筆証書遺言保管制度

法改正により、自筆証書遺言の保管制度が始まったと聞きましたが、どういう制度なのでしょうか?

令和2年7月10日より、ご自身で遺言を書いた場合、法務局で保管してくれる制度が開始しました。

 改正前の民法では、自筆証書遺言はご自宅などで保管されることも多く、問題点として、紛失や相続人・利害関係者による破棄・隠匿・改ざんのおそれがありました。

 その対応策として、法務局で遺言書を保管してもらえる制度が開始しました。

 この制度のメリットとしては、遺言書を法務局で保管するため、紛失・隠匿等を防ぐことができます。また、この制度を利用していない自筆証書遺言の場合だと、遺言書を使用する時に家庭裁判所の検認の手続きが必要ですが、保管制度を利用すると家庭裁判所の検認の手続きが不要となります。

 ※遺言の検認手続きについては、「遺言の検認手続きとは」をご参照下さい。

 ただ、内容のチェック等はしてもらえないため、保管制度を利用したからといって、内容に誤字脱字や記載方法などの不備があったりして遺言が無効になってしまう可能性はあるため、しっかりと内容を記載する必要があります。

 公正証書遺言よりコストはかかりませんが、コスト以外のところは公正証書遺言の方が安心な場合も多いため、どの制度をご利用されるか迷われている方はお気軽に当事務所までご相談下さい。

 

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