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自筆証書遺言がみつかった場合、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言者の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に検認の請求をしなければいけません。
検認手続きをすると、全ての相続人に対し検認手続きが申し立てられた旨及び検認期日の通知の案内が郵送されます。これにより、全ての相続人に対し遺言書の存在を知らせ、また、遺言書の検認期日に立ち会う機会を与えます。
また、自筆証書での遺言書は公正証書と異なり、全て自署で、証人の立会もありません。公証役場にも内容が保存されていないため、偽造等されやすい性質があります。したがって、家庭裁判所で検認期日における遺言書の内容や状態を明確にして偽造等を防止する役割もあります。
自筆証書遺言は検認手続きをしないと遺言書の執行をすることができません。
また、検認手続きは遺言書の有効・無効を判断するわけではないため、検認手続き後に裁判等で遺言が無効とされる場合もあります。
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