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登記識別情報(権利証)の発行は新たに権利を取得した時のみ(売買や相続等)となっており、紛失等したときでも再発行は認められておりません。
もっとも紛失をしてしまっても権利を失うわけではありませんが、不動産の売却等登記をするときに登記識別情報(権利証)の代わりとなる手続きをする必要がでてきます。詳細は「権利証又は登記識別情報を紛失してしまった場合」をご覧下さい。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。