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権利証(登記識別情報)は不動産の売却等登記をするときに必要となる書類です。紛失をしてしまっても権利自体を失うわけではありません。
ただ、再発行はできないため、いざ売却等の登記をすることになった場合には司法書士に本人確認書類や不動産の所有者であることを関連づける資料(購入時の売買契約書等)を提出し、本人確認情報という書類を作成してもらい登記をすることになります。
この方法以外にも事前通知(登記を申請すると法務局から登記を申請したことに間違いないかの確認の通知がきて、これを返送することにより登記される方法)という手段もありますが、売買等契約の性質上事前通知を用いることが難しい場合もあるため、権利証(登記識別情報)を紛失されている場合にはお早めに司法書士に相談をされることをお勧めします。
また、本人確認情報の作成には別途費用がかかることも多いのでこの点も確認が必要です。
登記識別情報を紛失した時には登記識別情報(12桁のパスワード)を失効させることができます。失効させても上記の本人確認情報や事前通知等により登記をすることは可能です。
また、申出から3ヵ月以内に何らかの登記が申請された場合に法務局が知らせてくれる「不正登記防止申出制度」もあります。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。