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「全財産を長男に相続させる」等の遺留分を侵害する遺言も有効です。
遺留分を請求するかどうかは各相続人の判断となるので、遺留分の請求をされなければ支払う必要はありません。
遺留分の請求をされた場合でも、遺留分(金銭債権)を支払う必要があるだけで、遺言自体は有効となります。
但し、遺留分を侵害する遺言は相続人間の紛争やトラブルの原因となる可能性がありますので注意が必要です。
※遺留分については、こちらのページ(遺留分とは)をご参照下さい。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。