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例えば相続人がAさん、Bさん、Cさんの3人いて、遺言が見つかり「相続財産は全てAさんに相続させる」と書かれていた場合、Bさん、Cさんは少しも財産をもらうことができなくなってしまうとあまりにも相続人間で不平等なため、遺言でこのような記載があっても一定の割合BさんとCさんが相続できることになっています。この一定の割合のことを「遺留分」と言います。
もっとも遺留分を主張するかは各相続人の自由なので、遺留分に反する内容の遺言を書いたとしても遺言自体は有効です。誰も遺留分を主張しなければこの遺言のまま相続手続きが行われます。
また、遺留分を主張できる期間は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間もしくは相続開始の時から10年間です。この期間を経過すると時効により権利が消滅し、遺留分を主張できなくなるので注意が必要です。
相続人が複数いる場合は、遺留分割合に各相続人の法定相続分割合を乗じて各相続人の遺留分を計算します。
(例1)Aさんが亡くなり、相続人は妻B、長男C、長女Dの場合
全体の遺留分→2分の1
法定相続分→B(2分の1)、C(4分の1)、D(4分の1)
各相続人の遺留分→B(4分の1)、C(8分の1)、D(8分の1)
(例2)Aさんが亡くなり、相続人は妻B、母Cの場合
全体の遺留分→2分の1
法定相続分→B(3分の2)、C(3分の1)
各相続人の遺留分→B(3分の1)、C(6分の1)
また、遺留分を主張できる場合でも、債務超過となっていればもちろん遺留分はもらえず、逆に遺言でAさんに相続と書いてあるとからと相続放棄等とくに何も手続きをせずにいたら債権者から請求されてしまうこともございます。
遺言、遺産分割、相続放棄、限定承認、遺留分の主張、相続分の譲渡等どの手続きをすれば良いのかは総合的にみてみないとわかりません。
もしご不安であれば是非一度ご相談下さい。
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