調布市・三鷹市・府中市・狛江市等で司法書士をお探しなら、司法書士ワンズベスト法務事務所(調布駅・徒歩数分)へどうぞご相談ください
所有不動産記録証明制度の交付請求をできる者は、
①所有者本人
②所有者が死亡(法人の場合は吸収合併等により消滅等している場合)はその一般承継人である相続人(法人の場合は吸収合併存続会社等)
に限られ、誰でも請求できるわけではありません。
委任状及び印鑑証明書があれば代理人による請求も可能です。
2026.9.1時点での情報となりますのでご了承いただけますようお願いいたします。

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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。