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公正証書遺言を作成すると、原本(遺言者や証人が署名押印等したもの)は公証役場に保管され、遺言者には正本や謄本が交付されます。
正本や謄本は原本の写しですが、正本は原本と同じ法的効力をもち、遺言執行の手続きは基本的にはこの正本を使用して行います。そのため、遺言執行者がこの正本を保管しておくことが多いです。
謄本も原本のですが、正本のような法的効力はなく、遺言の内容の確認をするような意味の写しとされております。
当事務所は随時無料相談を実施しておりますので、遺言でお悩みの際にはお気軽にご相談下さい。
2026.5.1

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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。