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     不動産記録証明制度     2026/1/1

 これまで、また現在も社会問題となっている空き地空き家問題・所有者不明不動産の問題を解決するために様々な制度が検討され開始しております。そのうちの一つとして、2026年2月2日から新たに不動産記録証明制度が開始する予定です。

 今までは相続が開始しても、相続人の間で不動産を所有していることを知らなかったり、知っていたとしても不動産の相続登記をする際に道路部分等を登記し忘れていることが多くありました。理由は様々で、権利証を紛失してたり確認漏れや、固定資産税の納税通知書に記載の不動産には非課税の不動産の記載がされていないこともあったり、自治体で発行される名寄帳にも非課税の不動産の記載がない自治体があったり等不動産の調査が複雑であったりすることが理由として考えられております。

 そこで、新しく不動産記録証明制度を開始することになりました。

 この制度は、法務局が不動産登記名義人の住所と氏名からその住所氏名で名義人となっている不動産登記を所有不動産記録証明書というリストで証明する制度となります。

 請求できる人は、本人、相続人、本人や相続人から委任を受けた代理人等とされているため、それ以外の人は請求することができません。

 ただ、不動産の登記をした後に住所や氏名の変更があり、住所氏名の変更登記がされていないと(登記上の住所や氏名が現住所や現在の氏名でないと)証明書から漏れてしまう可能性があるため、相続時にはあわせて固定資産税納税通知書(課税明細書)や名寄帳、権利証等の確認もした方が良いと考えられております。

                       2026.1.1時点での情報となります。

 

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