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民法第974条には、証人及び立会人の欠格事由が定められております。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
これらに該当する方は公正証書遺言作成の際に証人にはなれませんので、注意が必要となります。
推定相続人や受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族でなければ(もちろん未成年者でもなければ)親族であっても証人になることは可能です。
但し、証人には全て遺言の内容を知られてしまったり、遺言の証人として遺言書に署名押印しますので、司法書士等専門家が証人になることもあります。
当事務所は随時無料相談を実施しておりますので、遺言でお悩みの際にはお気軽にご相談下さい。
2025.10.15

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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。