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相続登記を申請する際にかかる登録免許税は、不動産の申請日時点での年度の固定資産評価額の1000分の4となります。
固定資産評価額は1000円未満は切り捨て、登録免許税は100円未満は切り捨てます。
上記はあくまで原則となりますので、例外的に非課税となるようなケースや公衆用道路で評価額がない場合は、近傍宅地価格の30%を固定資産評価額として計算する等特殊な方法で計算するケースもありますので注意が必要となります。
※2025.9.1時点での情報となりますのでご了承いただけますようお願いいたします。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。