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自筆証書遺言で、法務局の保管制度を利用していない場合は、相続の開始があったことを知った後に遅滞なく家庭裁判所へ「検認」の請求をしなければいけません。
この場合は複数の遺言書全て検認の請求をする必要があります。
現時点ではどの遺言が有効で無効なのか等判断することも困難ですし、特に封がされている場合は、日付もわからないことも多いため、家庭裁判所で開封する必要があり、証拠保全のためにもすべて検認する必要があります。
どれかを検認をしないと、あとで罰則を受けたり、遺言書を故意に隠匿した等と言われてしまう可能性もあるため、注意が必要となります。
※2025.6.1時点での情報となります。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。