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遺贈とは、遺産を遺言によって譲渡することを言います。
遺贈する相手は、相続人でも、相続人以外の第三者でも、法人等でも大丈夫です。
遺贈の方法としては、包括遺贈と特定遺贈の2種類あります。
・包括遺贈 「全ての財産を○○に遺贈する」(全部包括遺贈)や「全ての財産の2分の1を○○に遺贈する」(一部包括遺贈)のように財産の範囲を全部や割合で指定する方法となります。
・特定遺贈 「○○の土地を○○に遺贈する」のように、特定の財産を指定する方法となります。
遺贈は、手続きをする時にも登記のやり方や税務面等様々な検討をしなければいけない事が多いためよく検討が必要となります。
2025.3.1時点での情報となります。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。