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相続人の中に海外在住の方がいる場合

相続人の中に海外在住の方がいる場合はどうしたらよいのでしょうか?

 相続人の中に海外在住の方がいる場合、日本に住所がないため、住民票や印鑑証明書の取得ができません。そのため、一般的な方法は、その国の領事館等でそれに代わる在留証明書や署名(サイン)証明書等を取得して遺産分割協議書に添付します。

 そのため、通常より時間がかかり、また登記の状況や戸籍の状況・遺産の内容によりやり方・流れをよく検討する必要があります。

 また、2024年4月1日より、海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として提供することになりました。

※2025.1.1時点での情報となりますのでご了承いただけますようお願いいたします。

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~テレビ出演等~

2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。

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メディア出演等実績

当事務所や司法書士のメディア出演等実績の掲載をしております。

インボイス登録のご案内

 当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
 これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。

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当事務所代表の鈴木のTwitterです。定期的に更新をしております。

ごあいさつ

代表司法書士 鈴 木  慧

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。