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2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。期限内に相続登記をしないと過料に科せられるおそれがあります。
そこで、相続登記の義務化に伴い相続人申告登記が新たに創設されました。
相続人申告登記とは、期限内に相続登記の申請をすることが難しい場合に、相続人であることを不動産を管轄する法務局(登記官)に申し出ることで、相続登記の義務を履行したことにする制度となります。
相続登記と比べて簡単な添付書類で申出をすることができますが、不動産の権利関係を公示するものではないため、不動産の売却や抵当権の設定等をする場合には、相続登記の申請をする必要があります。
※2024.5.1時点での情報となりますのでご了承いただけますようお願いいたします。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。