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離婚調停による財産分与の名義変更

離婚調停が成立して自宅の名義変更登記をしたいのですが、相手の印鑑証明書等は必要なのでしょうか?

 調停等による離婚の場合で、調停調書等に財産分与の内容の記載がある場合には、相手方配偶者の協力なしで、登記済権利証/登記識別情報や相手方配偶者の印鑑証明書等なしで、単独で不動産の名義変更登記をすることが可能となります。

一般的には、

・調停調書正本又は判決正本

・不動産を取得する方の住民票

・固定資産税評価証明書や課税明細書

等が必要となります。

また、調停調書の内容により、別途戸籍謄本等が必要となることもございます。

 お見積もり、初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせ、ご相談下さい。

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代表司法書士 鈴 木  慧

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