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調停等による離婚の場合で、調停調書等に財産分与の内容の記載がある場合には、相手方配偶者の協力なしで、登記済権利証/登記識別情報や相手方配偶者の印鑑証明書等なしで、単独で不動産の名義変更登記をすることが可能となります。
一般的には、
・調停調書正本又は判決正本
・不動産を取得する方の住民票
・固定資産税評価証明書や課税明細書
等が必要となります。
また、調停調書の内容により、別途戸籍謄本等が必要となることもございます。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。