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自筆証書遺言の法務局の保管制度を利用した場合、(推定)相続人は遺言者が死亡するまでは閲覧をすることができません。
死亡後は相続人は閲覧請求をすることが可能となります。
遺言者自身は、生前はいつでも申請書を提出して遺言書の閲覧請求をすることは可能です。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。