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認知症等で判断能力がない場合は、裁判所に成年後見人の申立てをし、選任された成年後見人が代わりに相続放棄を申し立てることになります。
但し、あくまで相続放棄を申し立てるべきかどうかは、選任された成年後見人が判断するため、他の親族や関係者が相続放棄をさせたいと思っていた場合でも、成年後見人がその意図どおりに相続放棄をするわけではありませんので、その点はご認識をいただく必要がございます。
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