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公正証書の保管期間は、原則20年間と定められております。
但し、特別の事由により保管の必要がある時は、その事由のある間は保管しなければならないとされております。
現在の実務では、公正証書遺言は、上記の「特別の事由」に該当すると考えられており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保管される取扱いとなっております。
※本文は本ページ作成時点での法令・実務等に基づいて記載しておりますのでご了承いただけますようお願いいたします。
当事務所は随時無料相談を実施しておりますので、遺言でお悩みの際にはお気軽にご相談下さい。
2023.10.1
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