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預金通帳が見当たらなくても、相続による解約の手続は可能です。
通帳自体に価値があるわけではなく、通帳を持っている人が権利者となるわけでもありません。
よって、相続人は通帳がなくても戸籍や本人確認書類等により、相続人(権利者)であることを証明して相続手続きが可能となります。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。