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認知症といっても、その症状や進行状況・程度は人それぞれ全くことなっているため、認知症だからといって、遺言の作成ができなくなるわけではありません。本人が理解した上で遺言を作成した場合は、その遺言は有効となります。
但し、しっかり作成した場合でも後日相続人間で認知症で遺言が作成できたのかトラブルになるおそれもあるため、医師の診断書や音声・動画をとっておいたり証拠を残しておくのがよいと思います。また、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が公証人・証人の立会もあるためより安全だと思われます。
当事務所は随時無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。