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認知症といっても、その症状や進行状況・程度は人それぞれ全くことなっているため、認知症だからといって、遺言の作成ができなくなるわけではありません。本人が理解した上で遺言を作成した場合は、その遺言は有効となります。
但し、しっかり作成した場合でも後日相続人間で認知症で遺言が作成できたのかトラブルになるおそれもあるため、医師の診断書や音声・動画をとっておいたり証拠を残しておくのがよいと思います。また、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が公証人・証人の立会もあるためより安全だと思われます。
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