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合同会社から株式会社へ変更する場合は、組織変更手続を行う必要があります。
合同会社から株式会社への組織変更を行いたい場合は、組織変更計画の作成(株式会社の商号や目的、本店所在地やその他株式会社に変更した場合の定款の事項等)をして、組織変更計画で定めた効力発生日の前日までに組織変更についての総社員の同意を得る必要があります。
その他にも並行して債権者保護手続(債権者へ個別催告)や公告も必要となります。
コストや時間も合同会社設立する時よりもかかることが多いため、会社設立時にコストだけではなく、合同会社でよいのか、株式会社でよいのかしっかり検討する必要があります。設立してやっぱり株式会社の方がよいとすぐに変更すると費用や時間もかなり余分にかかってしまいます。
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