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取締役・監査役の任期

合同会社の役員(業務執行社員や代表社員)に任期はあるのでしょうか?

合同会社の役員(業務執行社員や代表社員)には任期はありません。

 合同会社の役員(業務執行社員や代表社員)には他の法人(株式会社や一般社団法人・NPO法人等)と異なり任期はありません。そのため、任期満了による退任や再任の手続きはありません。合同会社は所有(出資)と経営(役員)が一致することが前提のため、自分自身に任期を定めることにあまり意味がないからです。

 但し、外部の役員を招いたりする場合には、必要に応じて定款の規定で役員の任期の規定を定めることは可能です。その場合には再任の手続きも必要となります。

 当事務所では随時無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

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代表司法書士 鈴 木  慧

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