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金融機関から送られてきた抵当権抹消の手続きに必要な書類を紛失した場合には、再発行できる書類(抵当権解除証書/登記原因証明情報、委任状等)は金融機関に再発行の依頼をすると再発行していただけます。
但し、登記識別情報通知や登記済証は再発行することができないため、その場合は一般的には事前通知の制度を利用して抵当権抹消登記手続きを行います。
【事前通知】登記識別情報又は登記済証がないまま登記を申請すると、法務局から登記名義人へ通知がされます。これは、本当にその申請されている登記が登記名義人本人の意思に基づいて申請されたのかを確かめるためです。そして、登記名義人から一定期間内に登記の内容が真実である旨の申出がされた場合は登記がされる制度となっております。
事前通知以外にも、司法書士が登記名義人本人と面談等をして本人確認をして本人確認情報を司法書士が作成する方法もありますが、抵当権抹消登記の場合には原則は事前通知で処理をすることが多いです。
当事務所では、書類紛失した場合のサポート・事前通知での登記手続きも行っております。見積りのご依頼は無料ですので、登記費用やその他ご不明点はお気軽にお問い合わせ下さい。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。