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遺産分割協議がまとまらずに家庭裁判所で遺産分割調停が成立した場合には、調停調書が作成されます。
調停調書は確定判決と同一の効力を有するため、他の相続人の協力を必要とすることなく、単独で相続登記を行うことができます。
調停調書がある場合には、相続関係を証明するための戸籍一式の添付は不要です。また、被相続人の死亡年月日が調停調書に記載されていれば被相続人の死亡を証する書面(除籍謄本)の添付も不要で、調停調書に記載された被相続人の最後の住所と登記上の住所が一致していれば、被相続人の最後の住所を証する書面(本籍付の住民票除票等)の添付も不要となります。
調停ではなく審判の場合には、(異議申し立てをされる可能性があるため)審判書とあわせて確定証明書も必要となります。
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