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まず、登記上の住所と現住所(住民票上の住所)が異なる場合には、住所変更登記を行う必要があります。
但し、住所の異なる理由が市町村等の合併や町から市へ改称した場合等は住所変更登記は不要です。(読み替える規定があるため)
もっとも、市町村等の名前以外も変わっている場合は住所変更登記が必要なため注意が必要です。
(例)○○町1番地1 → ○○市○○村1番地1 住所変更登記不要
(例)○○町1番地1 → ○○市○○村1丁目1番1号 住所変更登記必要
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