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相続放棄は、相続人となった人が、被相続人の死亡を知った日から3ヵ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理されなければなりません。
したがって、当然、生前には相続放棄をすることはできません。
父に多額の借金があっても連帯債務者や保証人等になっていなければ返済する義務はないため、お亡くなりになられた時にすぐに相続放棄を申し立てられるよう準備だけしておくことが必要となります。
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