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相続放棄をした場合でも、未支給年金は受け取ることができるとされております。
未支給年金とは、年金を受けている方が死亡した際にまだ受け取っていない年金のことを言います。
未支給年金は、死亡した受給者の配偶者や子・父母・孫・祖父母や兄弟姉妹で死亡の当時に生計が同一だった者が受給することができます。
したがって、未支給年金は、一定の遺族に対して未支給の年金の受給を認めたものであり、遺産に含まれないため相続の対象とはならず、相続放棄をした場合でも受け取ることができるとされております。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。