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例えば、子供や孫へ生前贈与をしたいが、高額な贈与税のため生前贈与できない等の場合は、一定の要件を満たせば2500万円まで贈与税か課税されずに生前贈与を行うことが可能です。
ただし、相続時には、その財産は相続財産として評価され(相続税として)清算されますので、どちらの費用が安いかは生前贈与にかかるコスト(司法書士費用、税理士費用、不動産取得税、登録免許税、契約書作成費用等)や相続税がいくらかかるかを比較してみないと確定はできません。
もっとも、生前贈与の方が合計して高額になった場合でも、生前贈与を行う必要性(親が認知症等になる前に生前贈与しておきたい、相続財産を減らしておきたいなど)がある場合には、生前贈与を行っておいた方がよいこともございます。
相続時精算課税制度を使用すると、年間110万円の贈与まで非課税となる暦年課税は使用できなくなりますので注意が必要となります。
当事務所では提携している税理士事務所もございますので、税務面・法律面あわせてご相談が可能となっております。
初回無料相談を随時実施しております。
生前贈与でお悩みの方は一度お気軽にご相談下さい。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。