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成年後見人は申立てをすると家庭裁判所が適任だと判断する方が選任されます。成年後見人の候補者として親族を希望した場合でも必ず候補者である親族が選ばれるわけではありませんので注意が必要となります。
後見人の業務として専門的な知識や判断が必要とされる場合や本人の財産が一定額以上ある場合等は親族による財産管理は難しいと判断され、専門家(司法書士、弁護士など)が後見人に選任される場合もあります。
また、成年後見制度は本人のための制度のため、希望の候補者が成年後見人に選任されなかったことを理由として成年後見の申立てを撤回することは原則認められません。申し立てる場合にはこれらを念頭において検討をする必要があります。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。