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1 資本金は1円でも会社設立は可能です。
昔は、株式会社設立には1000万円以上の資本金が必要でしたが、現在は法律が改正されて1円からでも株式会社の設立ができるようになりました。
2 許認可の申請・取得には一定額以上の資本金が必要な場合。
資本金は1円でも株式会社の設立はできますが、許認可の申請・取得には一定額以上の資本金が必要となる場合がございます。例えば次のような許認可の取得には資本金が定められております。
建設業許可 500万円以上
有料職業紹介 500万円以上
人材派遣業 1000万円以上
また、許認可の取得予定がない場合でも、資本金が1円の場合は社会的・ビジネス的な信用性・安心性の問題や経理上の問題(会社のお金が1円しかないため、社長など個人からの借入金という形になってしまうなど)もあるため、総合的に考えて資本金額を決定する必要があります。
許認可申請等(都庁など)ができるのは行政書士
登記申請等(法務局)ができるのは司法書士
確定申告等(税務署)ができるのは税理士
となっております。当事務所では専門的な行政書士・税理士と提携をしているため、ご希望があれば行政書士・税理士と連携をして許認可、税務面のご相談も可能です。
※行政書士や税理士事務所に会社設立の相談に行ったら設立登記もやってあげると言われやってもらったという被害が相次いで報告されております。これは行政書士や税理士は登記申請の代理人になれないのはもちろん、申請書など書類を作成して本人(依頼者)に渡して自分で提出させるという方法も違法行為です。このような違法行為に巻き込まれないようご注意下さい。
もちろん司法書士が許認可申請や確定申告等を行うこともできません。
当事務所ではしっかりとそれぞれの専門家が担当をしております。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせフォームからのメールでのお問い合わせも随時お受けしております。
お気軽にお問合せください
2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。