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まず、不動産の相続登記については印鑑証明書に有効期限はありません。(3ヵ月を経過しているものでも大丈夫です)
したがって、遺産分割協議書を作成し相続人全員の印鑑証明書をもらっていたけれど10年間相続登記をしていなかった場合は、10年前に作成した遺産分割協議書と10年前の印鑑証明書を添付して相続登記をすることも可能です。
次に金融機関など預金の相続手続きは金融機関ごとに有効期限を定めておりますので手続きをされる金融機関に確認が必要となります。(6ヵ月の有効期限を定めている金融機関が比較的多いです)
当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、お気軽に一度ご相談下さい。
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