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今までは、相続登記をするかは任意でしたが、相続登記がされない不動産が増え所有者不明土地建物が増えてしまい問題となってしまっておりました。そこで、相続登記を義務化として、「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内」に相続登記をしなければいけないとなりました。
期限内に相続登記を完了しない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
また、改正法は過去に遡及して適用されるため、今後不動産を相続される方だけでなく、過去に不動産を相続して現時点で名義変更をしていない方についても、相続登記をしないと過料の対象になりますのでご注意が必要となります。現時点で相続登記をしていない方は、改正法の施行日から3年以内に相続登記をする必要がございます。
改正法は、遅くても2024年4月28日までには施行される予定のため、現時点で相続登記を行っていない方は相続登記のご準備が必要となります。
当事務所では、無料相談を随時行っておりますので、ご不明な点はお気軽に当事務所までご相談下さい。
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