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相続人以外の特別な寄与分

相続人ではないのですが、被相続人の生前に長年介護などをして面倒をみていたのですが、何らかの請求をすることはできますか?

今までは、相続人しか寄与(被相続人の生前に、相続財産の維持・増加につながるような何らかの貢献をしたこと)による請求(寄与分・寄与料)をすることができなかったのですが、法改正により、相続人以外の親族にも認められるようになりました。

 今までは、相続人以外は、生前に療養看護などの面倒をみていたとしても、遺言等がないと相続開始後、遺産の中から何らかの請求をすることはできませんでした。

(相続人が誰もいない場合には、特別受益者として認められることはありましたが)

 そこで、法改正により、相続人以外の親族も被相続人の生前に療養看護等を継続的に行ってきた場合には、特別な寄与が認められることになりました。特別な寄与が認められるには、無償で貢献をしていたこと、親族であることなど要件があります。また、程度によっては認められない可能性もあるため、もしお世話になっている相続人以外の親族がいて遺産の一部を対価をしてあげたい場合には、生前に遺言を作成する方法が確実です。

特別寄与料を請求するには、まず相続人と協議をします。協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 当事務所では、無料相談を随時行っておりますので、ご不明な点はお気軽に当事務所までご相談下さい。

 

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