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今までは、相続人以外は、生前に療養看護などの面倒をみていたとしても、遺言等がないと相続開始後、遺産の中から何らかの請求をすることはできませんでした。
(相続人が誰もいない場合には、特別受益者として認められることはありましたが)
そこで、法改正により、相続人以外の親族も被相続人の生前に療養看護等を継続的に行ってきた場合には、特別な寄与が認められることになりました。特別な寄与が認められるには、無償で貢献をしていたこと、親族であることなど要件があります。また、程度によっては認められない可能性もあるため、もしお世話になっている相続人以外の親族がいて遺産の一部を対価をしてあげたい場合には、生前に遺言を作成する方法が確実です。
特別寄与料を請求するには、まず相続人と協議をします。協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
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