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相続放棄をした場合でも、死亡保険金は保険金受取人の固有の財産となるので、受け取ることができます。
例えば、契約者・被保険者が夫で死亡保険金の受取人が妻の場合、妻が相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることが可能です。死亡保険金は死亡した夫の財産ではなく、妻固有の財産となるからです。
但し、この死亡保険金は、税務上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるのでご注意が必要です。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。