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相続放棄をした場合でも、死亡保険金は保険金受取人の固有の財産となるので、受け取ることができます。
例えば、契約者・被保険者が夫で死亡保険金の受取人が妻の場合、妻が相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることが可能です。死亡保険金は死亡した夫の財産ではなく、妻固有の財産となるからです。
但し、この死亡保険金は、税務上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるのでご注意が必要です。
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