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配偶者への特別受益の持戻し免除の意思表示の推定

法改正により、配偶者に居住用不動産を贈与した場合は、特別受益に該当しなくなったと聞いたのですがどうなのでしょうか?

2019年7月1日の法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされた時は、原則として、特別受益には該当しない旨の意思表示があったものと推定されることになりました。

 まず、特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前に財産を贈与されたり、遺贈されたりして特別に利益を受けた場合、その利益のことを「特別受益」と呼びます。

 この「特別受益」があった場合、特別受益の価額が相続財産の価額に加えられて各相続人の相続分が算定された上で、特別受益を受けた者の相続分が、特別受益を受けた分だけ控除されることになります。これを「特別受益の持戻し」といいます。(民法903条1項)

 例えば、相続人が配偶者・長男・長女の3人で相続財産が預貯金2000万円だった場合、被相続人が相続開始1年前に2000万円の自宅を配偶者に贈与していたとします。

この場合、旧法だと特別受益の持戻しがされてしまい

 

相続財産 2000万円(預貯金)+2000万円(自宅)=4000万円

配偶者(2分の1) 2000万円

長男(4分の1)  1000万円

長女(4分の1)  1000万円

 

となり、配偶者は自宅を生前贈与でもらっているため、何も追加でもらえず、預貯金の2000万円は長男と長女で1000万円ずつ分けることになってしまいます。旧法でも特別受益の持戻しをしない旨の意思表示を被相続人が遺言等でしていれば持戻しをしないことも可能でしたが、専門家等に相談をしていない限りそのような意思表示をされていない方も多く、配偶者が今後の生活の資金である預貯金現金等を受け取ることができないというケースが生じてしまっていました。

 そこで、今回の法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、特別受益の持戻しの免除の意思表示があったものと推定されることになりました。(民法903条4項)

 上記の例だと、自宅2000万円部分は免除されるため、預貯金2000万円を配偶者1000万円、長男長女が500万円ずつ相続することになります。

 この改正は2019年7月1日から施行され、同日以後に開始する相続について適用されます。

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