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3ヵ月の熟慮期間内に、管轄の家庭裁判所に相続放棄の伸長の申立てをすることにより、3ヵ月の期間を伸長することができます。
相続放棄は被相続人が亡くなったことを知ってから(相続開始を知ってから)3ヵ月以内に管轄の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
ただ、相続人は3ヵ月という期間で相続財産の調査をしなくてはいけないことになり、相続財産がプラスかマイナスか3ヵ月では分からないケースもあります。
その場合は、この3ヵ月の期間の伸長の申立てをすることにより、相続放棄ができる期間を延ばすことができます。伸ばせる期間については決まりはありませんが、通常は3ヵ月程度のことが多いです。
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