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未成年の子は、単独で法律行為(一部を除く)を行うことが認められていないため、通常は親権者(両親など)が法定代理人として、代わりに法律行為を行うことになります。
ただ、遺産分割協議の場合、親権者である親と未成年者の子が双方とも相続人となることが多いため、その場合はお互いに利益が対立する(利益相反)となり、親が未成年者の子を代理して法律行為(遺産分割協議)を行うことはできなくなります。
例えば、父が亡くなり相続人が母と未成年者の子の2人の場合、母が未成年者の子を代理できてしまうと、実質母一人で遺産分割の内容を決めることができてしまうため、公平性が保てなくなるため、母が代理できないということになります。
この場合は、未成年者の代理人として、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをして、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。
この場合、未成年者の保護の観点から、未成年者が取得する遺産が少ない内容の遺産分割協議はできない場合があるため、ご注意が必要です。
また、未成年者がもう少しで成人となる場合は、成人になることを待って遺産分割協議をするという選択肢もございます。(早めに遺産分割協議をする必要があり、成人になることを待っている時間がない場合はやはり特別代理人の選任を申し立てる必要がございます)
当事務所では特別代理人の選任申立てのご相談、申立書の作成業務も行っております。初回無料相談を実施しておりますので、お気軽に一度ご相談下さい。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。