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相続人の中に認知症等で判断能力がない人がいる場合、その人は遺産分割協議を理解することができないため、遺産分割協議をすることができません。この場合、家庭裁判所に後見人等の申立てをして、選任された後見人等がその相続人を代理して遺産分割協議に参加する必要があります。
選任された後見人等はその相続人が不利益にならないように他の相続人と協議に参加していきます。後見人等は遺産分割協議のためだけに選任することはできないので、遺産分割協議後もずっと継続してその方の財産管理等を行っていくことになりますので、後見人等を申し立てる場合には遺産分割以外でも総合的に検討が必要となります。
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