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遺言書に遺言執行者の定めがない場合は、遺言の執行(手続き)は相続人全員で行うことになりますが、相続人の中に協力をしてくれない人がいる場合には、事実上遺言の執行ができないことになってしまう可能性がございます。この場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てて遺言執行者を選任してもらう必要があります。
遺言書に遺言執行者の定めをあらかじめ書いておけば、家庭裁判所に選任の申立てをしなくてもすみますので(もちろん、遺言執行者がその就任を承諾することが前提ですが)基本的には遺言執行者の定めを記載しておいた方がよい場合が多いです。
遺言の内容に推定相続人の廃除や認知が含まれている場合には、遺言執行者の定めがないと手続きができませんので注意が必要です。
また、手続きが複雑だったり、遺言執行者をお願いできる親族がいない場合等は法律の専門家(司法書士・弁護士)を遺言執行者とすることも可能です。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。