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会社法では、役員変更等が生じたときから2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に変更登記を申請しなければいけないと定められております。これは、死亡した場合でも同様です。
死亡により、会社の役員が定款又は法定の人数を下回ってしまった場合には、新しい役員の選任も必要となります。
取締役会設置会社であれば3名以上の取締役が必要なため、取締役の死亡により取締役が2名となった場合には、新しく1名を選任するか、取締役会を廃止する必要があります。
また、唯一の取締役が亡くなった場合には業務を決定できる人がいなくなるため、早急に株主総会で取締役を選任する必要があります。この場合には、取締役が不在のため、株主総会の招集手続きを誰がするかが問題となります。(株主全員の同意で招集手続きを省略するか、それも難しい場合には、裁判所に仮取締役を選任してもらう等の方法となります)
唯一の取締役がお亡くなりになられると、上記のような問題がおこってしまうため、ご高齢の方などが唯一の取締役になられている場合には、もう一人取締役を予め選任しておくことも問題防止の対策となります。
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