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今までは保証人になろうとする人が保証の意味やリスク・債務の内容についてあまり理解をしないまま保証契約を締結してしまい、その結果後日聞いてないなどトラブルになることがありました。
そこで、事業用の融資の保証契約については、その締結日の1ヵ月以内に、公証人が保証人になろうとする人にその保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しないと効力が生じないとされました。
但し、会社等の法人が保証人となろうとする場合や、債務者が法人である場合のその法人の理事・取締役等又は総株主の議決権の過半数を有する者が保証人となろうとする場合、債務者が個人である場合の共同事業者又は事業に現に従事しているその配偶者などが保証人となろうとする場合は公正証書を作成する必要はありません。
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2024.10月及び11月 テレビ埼玉や千葉テレビ等で放送されております、Girls Happy Styleに出演させていただきました。
当事務所では、2023年10月1日から始まりましたインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録を受けております。
これにより、ご依頼者様の方で仕入れ税額控除の適用を受けていただくことができるようになっております。