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民法改正による公正証書の保証契約

民法改正により、事業用の債務について保証人となる場合には、公正証書を作成しなければいけないのでしょうか?

民法改正により、事業用融資の保証契約については、その締結日の1ヵ月以内に公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければいけなくなりました。(但し例外もあります)

 今までは保証人になろうとする人が保証の意味やリスク・債務の内容についてあまり理解をしないまま保証契約を締結してしまい、その結果後日聞いてないなどトラブルになることがありました。

そこで、事業用の融資の保証契約については、その締結日の1ヵ月以内に、公証人が保証人になろうとする人にその保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しないと効力が生じないとされました。

但し、会社等の法人が保証人となろうとする場合や、債務者が法人である場合のその法人の理事・取締役等又は総株主の議決権の過半数を有する者が保証人となろうとする場合、債務者が個人である場合の共同事業者又は事業に現に従事しているその配偶者などが保証人となろうとする場合は公正証書を作成する必要はありません。

 

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